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株式の譲渡益と特定口座と確定申告
株式の譲渡益が発生した時でも、確定申告をしないでいい場合があるのですが、自分にはあてはまるのかどうか、見ていきたいと思います。
証券会社に口座を開く際には、下記3種類の中から口座の種類を選ぶことになっています。
- 一般口座
- 特定口座(源泉徴収なし)
- 特定口座(源泉徴収あり)
このうち、確定申告が必要ないのは、3番目の「特定口座(源泉徴収あり)」の場合だけ。
1番目の「一般口座」、2番目の「特定口座(源泉徴収なし)」を選んでいる場合には、株の譲渡で利益が出たら確定申告をしなければなりません。
特定口座であれば確定申告不要、というわけではなく、「特定口座(源泉徴収あり)」のタイプのみ確定申告不要になる、というのは、いかにもややこしいですが、このように決められているんですから、仕方がありません。
それでは、私は?というと、私の口座は「一般口座」なので、やっぱり、確定申告は避けられません。
ちなみに、私が一般口座を選んだのは、「株の譲渡益が20万円を超えるとは思っていなかった」からです。会社員の場合、譲渡益等が20万円を超えなければ、所得税の申告をする必要はないので、税金が浮く、という計算がありました。今、思うと、特定口座にしておけば楽でよかったですねぇ・・
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