外注と源泉徴収

最近、外注さんに作業をお願いするようになってきました。

そこで、困るのが「源泉徴収」の問題です。

インターネットで調べても、様々なことが書いてあり、どれが真実なのか、よくわからないところがあります。

国税庁タックスアンサーの源泉徴収が必要な報酬・料金等とはを見てみると、個人に対して報酬を払う際には、源泉徴収が必要とも読めます。

しかし、一方で、同じくタックスアンサーの源泉徴収義務者とはを見ると、下記のとおり、源泉徴収をする必要がない条件というのが出ています。

個人のうち次の二つのいずれかに当てはまる人は、源泉徴収をする必要はありません。

  1. 常時二人以下のお手伝いさんなどのような家事使用人だけに給与や退職金を支払っている人
  2. 弁護士報酬などの報酬・料金だけを支払っている人(例えば、サラリーマンが確定申告などをするために税理士に報酬を支払っても、源泉徴収をする必要はありません。)

結局、源泉徴収は必要なのか?必要でないのか?さっぱりわかりません。


そこで、知り合いの税理士や詳しそうな人に聞いてみたのですが、

税理士1:外注するんなら源泉徴収するでしょ。普通

税理士2:確かに、法律上は、源泉徴収する必要はないんだけれど、実務上は源泉徴収しているな・・

税理士3:外注でも、契約内容によっては源泉徴収しないでもOKだよ。

知り合い1:外注は源泉徴収必要だよ。


などと聞く人により見解は分かれています。

で、私はどうしたか、というと、「図解 所得税(平成18年版)」という本を読んでみることにしました。

この本は、かつて、会計事務所で働いていた知り合いに勧められた本で、基礎的なことは全部載っている、とのことでした。


そこで、私が出した結論は、下記のすべての要件を満たした場合には、源泉徴収をする必要はない、ということ。

  • 個人が
  • 給与所得者を雇っていない場合に
  • 外注をお願いしたとき

違ってても知りません。もう、こういう解釈で行きます。