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株式譲渡損益の申告書入力
次に、土地・株式の譲渡損益等の、分離課税に関する申告書の入力を行っていきます。
私の場合には、株式の譲渡損の申告をしないといけないので、確定申告書の申告項目の中から、「株式等の譲渡所得等」を選択して入力をします。
すると、次のイメージのような画面が出力され、どのような種類の株式の譲渡益があるかを選択していきます。
そこで、自分の保有している証券口座の種類にあてはまるものについてチェックを入れていきます。
- 特定口座(簡易申告口座)・・・いわゆる特定口座(源泉徴収なし)のことです。
- 特定口座(源泉徴収口座)・・・いわゆる特定口座(源泉徴収あり)のことです。
- 特定口座以外 上場分の取引・・・一般口座で上場株式の取引をしている場合のことです。
私の場合には、一般口座しかもっていないため、「特定口座以外 上場分の取引」にチェックを入れて先に進みます。
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2006年確定申告書の作成 株式譲渡損益の申告書入力 その2>